税額の計算[FP3級講座]

今回はFP3級における税額の計算について学習します。


税額の計算
課税標準から所得金額を差し引いて課税所得金額を計算したら、いよいよその金額に税率をかけて所得税額を計算します。
ここでは総合課税される所得に対する税額と、分離課税される所得に対する税額を見てみましょう。
総合課税される所得に対する税額
総合課税される所得から所得控除額を差し引いた金額については、課税所得金額が多くなればなるほど高い税率が適用される超過累進課税が適用されます。
実際に税額を計算するときは以下の表を用います。
| 課税所得金額 | 税額 |
| ~195万円以下 | 課税所得金額×5% |
| 195万円超~330万円以下 | 課税所得金額×10% – 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 課税所得金額×20% – 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 課税所得金額×23% – 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 課税所得金額×33% – 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 課税所得金額×40% – 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 課税所得金額×45% – 4,796,000円 |


2,500万円×40% – 2,796,000円=7,204,000円
が課税額になるってことやな
分離課税される所得に対する税額
分離課税される所得に対してはさらに細かく3つに分かれます。
課税退職所得金額に対する税額
退職による所得の場合は他の所得と分けたうえで、先ほどの超過累進税率を用いた表を用いて算出します。
課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額に対する税額
土地や建物などの譲渡に関して生じた譲渡所得は以下の税率を用いて計算します。
- 課税短期譲渡所得・・・計39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
- 課税長期譲渡所得・・・計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税率
株式の譲渡によって生じた譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)となります。
税額の計算・まとめ
今回は税額の計算方法について学習しました。
練習問題はありませんが、総合課税と分離課税で計算の方法が異なることはしっかりと押さえておきましょう。

次回は税額控除について学習します。
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