物的控除(保険料控除・医療費控除)[FP3級講座]

今回はFP3級で問われる所得控除の中の物的控除について学習します。


物的控除
物的控除は所得控除において、社会的政策における控除の事を指します。
こちらも具体的に見ていきましょう。
保険料控除
まずは保険料に関する控除です。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者や、その他の親族にかかる社会保険料を支払った場合に、その金額を全額控除できる制度です。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用可能です。
2012年以降にいくつかの区分が制定され、それぞれ控除額が異なります。
| 区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
| 一般の生命保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
| 個人年金保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
| 介護医療保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
| 合計限度額 | 最高12万円 | 最高7万円 |
地震保険料控除
地震保険料控除は、住居用の家屋や生活用の動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用され、支払った保険料の全額(最高5万円)控除されます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛け金を支払った場合に全額控除されます。
医療費控除
医療費控除は本人または、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができます。
控除額は
支出した医療費の額-保険金などの額-10万円
となり、その年に控除の対象となります。
ここで、
- 控除額の上限は200万円まで
- 控除額が200万円に満たない場合、10万円の箇所は総所得金額×5%に変わる
事を押さえておきましょう。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの
医療費控除を受けるためには確定申告時に医療費控除の明細書を添付しなければいけません。
ただ、医療費でも控除の対象となるものとならないものに分かれるので押さえておきましょう。

医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるのは以下の通りです。
- 病院での診療費、治療費(歯医者含む)
- 薬代
- マッサージ代
- 針治療、お灸
- 出産費用
- 通院のための交通費(電車代、バス代)
- 人間ドックや健康診断費用(重病が見つかったときに限る)
医療費控除の対象とならないもの
以下のような場合は医療費控除の対象となりません。
- 入院時における身の回りの購入品
- 美容整形費用
- 病気予防のための健康食品、ビタミンドリンク
- 通院のための交通費(マイカーで通院時のガソリン代や、電車やバスで通えるにもかかわらずタクシーを用いた場合の代金)
- 自己都合の差額ベッド代
- メガネ代やコンタクトレンズ代
- 人間ドックや健康診断費用(重病が見つからなかった場合)
セルフメディケーション税制
健康の維持や増進、疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定の薬品を購入した場合で、その支払額が年間で12,000円を超えた場合にその超過分(最大88,000円)について、所得金額から控除できる制度です。
ここでの薬品はOTC薬と呼ばれ、ドラッグストアなどで購入できる薬の事を指しています。


主に
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
の事やな。ちなみにこの特例を受けると医療費控除は受けられんくなるで
雑損控除
雑損控除は納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅や家財、現金などの生活に必要な物について、災害や盗難等によって損失が生じた場合に適用される控除です。
控除額は
- 損失額-課税標準×10%
- 災害関連支出額-5万円
のうち、多い額が適用されます。

損失が生じた年に全額控除できなかった場合、翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
寄附金控除
寄附金控除は特定寄附金を支払った場合に適用することが可能で、
支出寄付金-2,000円
で求めることができます。
ふるさと納税
任意の自治体に寄附することで、控除上限内の2,000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度をふるさと納税と言います。
ふるさと納税の対象となるためには、返礼品の返戻割合いが3割以下である事や返礼品を現地産品とすることなどの条件があります。
ワンストップ特例制度
年間の寄附先が5自治体までであれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度をワンストップ特例制度と言います。
物的控除・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。(2018年/1月)
○
×
問2
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。(2019年/9月)
○
×
問3
所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。(2020年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
物的控除・まとめ
今回は所得控除の物的控除について学習しました。
特に医療費控除については適用されるか否かの判定がよく問われるので何問か解いて要領を掴みましょう。

次回は税額の計算について学習します。
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