相続分(指定相続分・法定相続分)[FP3級講座]

今回はFP3級における相続分について学習します。


相続分(指定相続分・法定相続分)
相続分とは複数の相続人が要る場合に、各相続人が遺産を相続する割合の事を言います。
相続分にはさらに指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分
指定相続分では遺言によって各相続人の相続分が指定されます。
法定相続分よりも優先されます。
法定相続分
法定相続分は民法で定められた各相続人の相続分を指します。
法定相続分は以下の様に決められています。
なお、同順位に複数の相続人が居る場合、相続分を均分します。
相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべて相続します。

相続人が配偶者と子の場合
相続人が配偶者と子の場合、配偶者が1/2、子が合計で1/2となります。
子が2人の場合、それぞれ1/2÷2で1/4。
子が3人の場合、それぞれ1/2÷3で1/6と言った具合になります。

相続人が配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と親の場合、配偶者が2/3、親が合計で1/3となります。
両親が存命ならそれぞれ1/3÷2で1/6。
親が片方だけならそのまま1/3となります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4、親兄弟姉妹が合計で1/4となります。
兄弟姉妹(被相続人除く)が2人の場合、それぞれ1/4÷2で1/8。
兄弟姉妹(被相続人除く)が3人の場合、それぞれ1/4÷3で1/12と言った具合になります。



また、配偶者がいない場合は各順位で均等相続します。
相続分(指定相続分・法定相続分)・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。(2020年1月)
○
×
問2
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、()である。(2019年/9月)

1 4分の1
2 3分の1
3 2分の1
問3
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。(2018年/9月)

1 2分の1
2 3分の2
3 4分の3
解説(クリックで展開)
相続分(指定相続分・法定相続分)・まとめ
今回は相続分の条件について学習しました。
相続分の計算は頻繁に問われるのでしっかりと押さえておきましょう。

次回は相続の承認と放棄について学習します。
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