相続の条件(欠格・廃除・代襲相続)[FP3級講座]

今回はFP3級における相続の条件について学習します。



相続の条件(欠格・廃除・代襲相続)
相続の地位にある人でも、一定の場合に相続人になれないことがあります。
相続人になれない場合
主に以下のような場合、相続人になることはできません。
- 相続開始時より前に死亡してしまった場合
- 被相続人を殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言状を書かせたりした場合(欠格)
- 被相続人を虐待するなどし、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによりその相続人が相続権をなくした場合(廃除)
- 相続を放棄した場合

代襲相続
代襲相続は相続の開始時に相続相続人となることができる人が死亡・欠格・廃除によって相続権が亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続できることを言います。


- 子(直系卑属)は再代襲・再々代襲がある
- 直系尊属については代襲相続不可能
- 兄弟姉妹が死亡している場合、再代襲は不可能
それぞれ深く解説します。
直系卑属

直系卑属(子や孫)には再代襲、再々代襲があります。

直系尊属

直系尊属(祖母や祖父)には代襲相続はしません。
兄弟姉妹

兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の姪、甥)には代襲相続が認められます。
ただし、その子には代襲相続は発生しません。
相続の条件(欠格・廃除・代襲相続)・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
被相続人Aの子Bが、Aの相続開始以前に死亡していたときは、原則としてBの子が、Bを代襲して被相続人Aの相続人となる。(2019年1月)
○
×
問2
被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、その者(被相続人の子)の配偶者が代襲相続人となる。(2012年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
相続の条件(欠格・廃除・代襲相続)・まとめ
今回は相続の条件について学習しました。
欠格や廃除と言った言葉とともに相続の条件を押さえましょう。

次回は相続分ついて学習します。
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