相続税(各人の納付税額)[FP3級講座]

今回はFP3級の相続税における各人の納付税額について学習します。


納付税額の計算
納付税額の計算の流れとしては以下の通りです。

各人の算出税額
前回で相続税の総額を求めた後に実際の按分割合をかけて各人の算出税額を計算します。
\[各人の算出税額=相続税の総額×\frac{各人の課税価格}{課税価格の合計額}\]
例えば前回、
- 配偶者の課税価格・・・8,800万円
- 息子の課税価格・・・4,500万円
- 娘の課税価格・・・3,500万円
- 相続税の総額・・・1,900万円
と求められました。
これを按分すると、
- 配偶者:\(1,900万円×\frac{8,800万円}{8,800万円+4,500万円+3,500万円}=995万円\)
- 息子:\(1,900万円×\frac{4,500万円}{8,800万円+4,500万円+3,500万円}=509万円\)
- 娘:\(1,900万円×\frac{3,500万円}{8,800万円+4,500万円+3,500万円}=396万円\)
となります。
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者および1親等(子・両親)以外のものが相続または遺贈によって財産を取得した場合、算出税額の2割が加算されます。
ただし、代襲相続の場合は2割加算は適応されません。
税額控除
相続税の税額控除には以下のものがあります。
- 贈与税額控除・・・生前贈与加算の対象となった人(相続開始前3年以内に贈与を受けた人)が贈与税を課された場合は贈与税額を相続税額から控除できる
- 配偶者の税額軽減・・・配偶者が取得した財産が、以下の金額のいずれか多い金額までは相続税がかからない
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
- 未成年者控除・・・相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年者である場合に(18歳-相続開始時の年齢)×10万円を控除できる
- 障害者控除・・・相続や遺贈で財産を取得した相続人が障害者である場合に(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者の場合20万円)を控除できる
- 相次相続控除・・・10年以内に相次いで相続があった場合、一定の税額を控除できる
- 外国税額控除・・・外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を廃止するために税額を控除できる
納付税額の計算・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。(2020年/1月)
1 1割
2 2割
3 3割
問2
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。(2019年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
納付税額の計算・まとめ
今回は納付税額の計算について学習しました。
特に相続税額の2割加算はよく出るので押さえておきましょう。

次回は相続税の申告と納付について学習します。
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