[宅地建物取引士]業務における実務経験とは?どのように証明できる?

2021年6月6日

宅建士に登録するにあたって、実務経験が必要となってきます。(※実務経験がなくても実務講習を修了すれば問題ありません)

ただ、いざ実務経験の有無と言われても

カズ
カズ
どんな仕事をしていれば実務経験に従事してるって言えるんだろう?
ラク
ラク
そもそも、実務経験があるって証明はどうすればできるんだ??

といった疑問を持たれる方も多いかなと思います。

この記事では、どのような業務が実務経験に含まれるかといった点や、その証明方法について解説していきます。

宅建士登録に必要な実務経験とは?

それではさっそく、宅建士登録に必要な実務経験の内容を具体的に見ていきましょう。

試験に合格しただけでそのまま宅建士になれるわけではないので、しっかりと実務経験とは何かを押さえておく必要があります。

カズ
カズ
具体的な登録の流れも押さえておこう!

具体的な実務経験は以下の通りです。(宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習より)

顧客対応

1つ目は顧客への対応や説明です。

具体的には不動産を行っている事務所などに物件探しに来たお客さん相手に物件の情報を提供したり、相談に乗ったりといった業務が該当します。

カズ
カズ
具体的な契約の説明とかは宅建士がするけど、それ以外は誰でもできるよ!

物件調査

不動産業で働いている場合、不動産の売買を考えている人のために実際の物件の状態を確認したり、登記を参照して抵当権や貸借権が施されているかどうか、立て替えの必要があるかどうかを調査する機会もあります。

この業務も実務経験に含まれます。

契約書の作成

契約書に記名押印する仕事は宅建士の役割ですが、実際の契約を結ぶために契約書を作成することは宅建士以外でもできます

具体的には売買人の名前だったり、建物の住所だったりを記入する業務内容です。

帳簿の作成

不動産では賃料収入などを記載した不動産所得帳簿を作成する業務もあります。

どちらかというと経理よりの仕事になりますが、帳簿の作成に関しては実務経験に該当します。

後述しますが、それ以外の事務作業になると実務経験に含まれないので注意が必要です。

代金手数料の受け取り

物件の賃貸や購入を決めた客から、不動産店などで代金手数料を受け取る業務も実務経験の1つです。

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注意点

上記の5つが主な実務経験ですが、実務経験として認められないこともあります。

以下の3点は注意しておきましょう。

従業者名簿に載っていることが重要

業務に従事していたことを証明するためには「従業者名簿」などに氏名が載っていることが必要となります。

従業者名簿の番号をして、実務経験証明書が発行されます。

そのため、実務経験として認められる業務に従事していた場合でも、バイトとして働いており名簿に名前を載せていなかったときなどは実務経験の期間に含まれません。

カズ
カズ
逆に言えば名簿に名前が載ってさえいれば雇用形態を問わず、実務経験の基幹に該当するわけだね!

有効期限は直近10年以内で、2年以上

実務経験の長さは累計2年以上という決まりがあります。

そして有効期限は過去10年以内です。

したがって、実務経験があるから今度登録しよう~と後回しにし実務経験から10年以上が経過してしまうと、再度実務経験をしたり講習を受ける必要があります。

キュー
キュー
10年以上前の知識だと忘れてることも多くて信用できんしな
ラク
ラク
そもそも、法律が変わってそうだ

逆に言えば1度登録してしまえばその後は有効期限がありません。そのため、実務経験がある方は早めに登録しておいた方が良いかもしれませんね。

実務経験にカウントされない業務

注意点意外にも、そもそも実務経験としてカウントされない業務もいくつかあります。

キュー
キュー
そりゃ、ゲーム会社でゲーム作ってましたwとか実務経験と関係ないしな

上記の例は極端ですが、特に判断が難しい内容に関しては以下を確認してみてください。

不動産業の事務(人事・総務・経理)

例え不動産業でも人事・総務・経理といった事務仕事はほとんど実務経験にカウントされません

あくまで上記で述べたような不動産業と直結する仕事でなければいけないので確認しておきましょう。

カズ
カズ
もちろん、不動産業の社内SEとかもノーカン!

補助職(受付・秘書)

事務仕事に限らず受付や秘書といった補助職も実務経験の対象外です。

これらの業務では不動産業の仕事で必要なスキルは磨かれないので、宅建士になりたい場合は試験合格後に登録実務講習を修了しましょう。

規模の小さすぎる不動産業

不動産業をしていたとしても規模が小さすぎて例えばペーパーカンパニーとなっているような宅建業者に従事していても実務経験があるとは言えません

逆に個人でもしっかりと不動産の説明や紹介といった実務をしていれば実務経験にカウントされます。

不動産業以外の業務

宅建士の活躍の場としては不動産以外に金融業や建築業などが挙げられます。

これらの業種でも宅建士の知識が活きることから、登録後は重宝される可能性があります。

しかし、宅建士になる前は実務経験としてはカウントされないので注意が必要です。

実務経験の証明

実務経験を証明する場合には、実務経験証明書と呼ばれる書類を都道府県知事に提出して実務経験を証明します。

実務経験証明書を発行するには以下のようなものが必要となります。

  1. 登録申請書
  2. 誓約書
  3. 身分証明書
  4. 登録されていないことの証明書
  5. 住民票
  6. 合格証書
  7. 顔写真
  8. 登録資格を証する書面
  9. 従業者証明書
  10. 印鑑
  11. 登録手数料(37,000円)

具体的には「宅地建物取引士資格登録申請提出書類と持参するもの」に記載されているので、ご確認ください。

宅建士に登録するための実務経験まとめ

今回は宅建の実務経験として、何がカウントできて、何がカウントできないかについて解説しました。

宅建業界にいても事務職や補助職の場合はカウントされない点や、2年の経験があっても10年以上空いてしまうと再度経験し直さなければいけない点を押さえておきましょう。

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