不動産を取得した時にかかる税金[FP3級講座]

今回はFP3級における不動産を取得した時にかかる税金について学習します。


不動産を取得した時にかかる税金
不動産にかかる税金には主に以下の4つがあります。
- 不動産を取得した時にかかる税金
- 不動産を保有している時にかかる税金
- 不動産を売却した時にかかる税金
- 不動産を賃貸している時にかかる税金
その中で今回は不動産の取得時にかかる税金についてみてみましょう。
具体的には不動産取得税・登録免許税・消費税・印紙税などが挙げられます。
不動産取得税
不動産を取得した場合(購入や増改築に加え贈与された場合も含む)に不動産取得税がかかります。
ただし、相続や法人の合併の場合は不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の基本的な内容
不動産取得税の基本的な内容は以下の通りです。
| 課税主体(誰が税を課すか) | 不動産が存在する都道府県(地方税) |
| 納税義務者(誰が税を納めるか) | 不動産取得者 |
| 課税標準(何に対して税がかかるか) | 固定資産税評価額 |
不動産取得税の計算式は
不動産取得税 = 課税標準 × 3%
となります。(原則4%だが、2027年3月31日までに取得した場合3%が適用される)
課税標準の特例
一定の不動産に関しては課税標準の特例があります。
土地
宅地の場合・・・課税標準 × 1/2

不動産取得税 = 1,000万円 × 1/2 × 3% = 15万円
で15万円になるな
建物
床面積が50㎡以上240㎡以下で1997年4月1日以降に建てられた場合・・・課税標準-1,200万円
登録免許税
登録免許税は不動産の登記を行う時にかかる税金です。
登記の種類
不動産の登記には所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記など、いくつか種類があります。
| 登記の種類 | 内容 |
| 所有権保存登記 | 新築建物を購入した場合に必要な、所有権を最初に登録するための登記 |
| 所有権移転登記 | 不動産を売買した場合や不動産の相続があった場合で、所有権が移転した時に行われる登記 |
| 抵当権設定登記 | 抵当権を設定した時に行われる登記 |
登録免許税の基本的な内容
登録免許税の基本的な内容は以下の通りです。
| 課税主体(誰が税を課すか) | 国(国税) |
| 納税義務者(誰が税を納めるか) | 不動産の登記をする人 (不動産の売買においては売主と買主が連帯して納税義務者となりますが、一般的には契約によって買主が負担します。) |
| 課税標準(何に対して税がかかるか) | 固定資産税評価額 (抵当権設定登記は債権金額) |
登録免許税の計算式は
登録免許税 = 課税標準 × 税率
となります。
税率の特例
個人が取得する住宅で、一定要件を満たす場合は次の税率の特例が反映されます。
| 登記内容 | 原則 | 住宅の軽減税率 | |
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | |
| 所有権移転登記 | 売買 | 2% | 0.3% |
| 相続 | 0.4% | – | |
| 贈与・遺贈 | 2% | – | |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% | |
軽減税率が適用される条件としては、床面積が50㎡以上、新築または取得後1年以内に登記することなどの要件を満たす必要があります。
また、所有権移転登記の売買に関しては、宅建業者により一定の増改築が行われた住居を取得する場合、さらに軽減され0.1%になります。
消費税
消費税は商品やサービスを受け取るときに課される税金です。
不動産の場合、消費税がかかる場合とかからない場合があるのでそちらもあわせて押さえておきましょう。
課税取引
- 建物の譲渡
- 建物の貸付(住居用を除く)
- 不動産の仲介手数料
非課税取引
- 土地の譲渡
- 土地の貸付
- 住居用物件の貸付(1ヵ月以上)
印紙税
印紙税は一定の文書を作成した場合に課される税金で、契約書などに印紙を貼って消印することで納税します。

不動産を取得した時にかかる税金・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。(2019年/5月)
○
×
問2
相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。(2014年/9月)
○
×
問3
相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。(2016年/5月)
○
×
解説(クリックで展開)
不動産を取得した時にかかる税金・まとめ
今回は不動産を取得した時にかかる税金について学習しました。
どのような税金があるのかに加え、特例やそれを受けるための要件も押さえておきましょう。

次回は不動産を保有している時にかかる税金について学習します。
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