相続人とは[FP3級講座]

今回はFP3級における相続人について学習します。


相続人
死亡した人の財産を残された人が継承することを相続と呼びます。
その中でも、残された人(財産を継承する)を相続人、死亡した人(財産を残す人)を被相続人と言います。
相続人について掘り下げて見てみましょう。
法定相続人
民法では相続人の範囲は、被相続人の配偶者と一定の血族(血のつながりのある人)に限っています。
この法で定められた相続人の事を、法定相続人と呼びます。
相続人の範囲と順序
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には優先順位が決められています。
主な順位としては
- 第一順位・・・子・孫(直系卑属)
- 第二順位・・・親・祖父母(直系尊属)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
となっています。

ポイントは以下の3つになります。
- 配偶者は常に相続人
- 血族相続人は先順位の者がいない場合に限り、後順位の者が相続人となる
- 配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる


子の種類
ここでいう子供は血のつながりがある子供だけでなく養子・非嫡出子・胎児も含まれます。
- 養子・・・養子縁組により子となった者をさし、実父母との親子関係を存続したまま養父母との親子関係を作る普通養子と実父母との親子関係を解消し、養父母と親子関係を作る特別養子があります。
- 非嫡出子・・・正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子で、被相続人が男性の場合、認知が必要です。
- 胎児・・・まだ生まれていない子で、被相続人の死亡時にすでに生まれているものとして相続人となります。

相続人・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。(2019年/9月)
○
×
問2
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。(2018年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
相続人・まとめ
今回は相続人について学習しました。
特に非嫡出子や養子に関してはよく問われます。しっかりと押さえておきましょう。

次回は相続の条件ついて学習します。
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