不動産を保有している時にかかる税金[FP3級講座]

今回はFP3級における不動産を保有している時にかかる税金について学習します。


不動産を保有している時にかかる税金
不動産を保有している間は毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
それぞれの税金を見てみましょう。
固定資産税
不動産(固定資産)を保有することでかかる税金の一つが固定資産税になります。
固定資産税の基本的な内容
固定資産税の基本的な内容は以下の通りです。
| 課税主体(誰が税を課すか) | 不動産がある市町村(地方税) |
| 納税義務者(誰が税を納めるか) | 毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人 (売買があった場合は一般的に売主と買主の間で契約等によって固定資産税の負担割合を所有期間で按分して清算します。) |
| 課税標準(何に対して税がかかるか) | 固定資産税評価額 |
固定資産税の計算式は
固定資産税=課税標準×1.4%
となります。
課税標準の特例と税額軽減特例
住宅用地に関しては課税標準の特例があります。
加えて、新築住宅に関しても税額軽減特例があります。
住宅用地の課税標準の特例
200㎡以下の小規模住宅用地については
固定資産税=課税標準×1/6×1.4%
となります。
また、200㎡を超える一般住宅地用地については
固定資産税=課税標準×1/3×1.4%
となります。
新築住宅の税額軽減特例
住宅を新築等した場合で一定の条件を満たした場合は、新築後3年間または5年間にわたって、120㎡までの部分について税額が1/2に軽減されます。
都市計画税
都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する目的税に都市計画税があります。
都市計画税の基本的な内容
都市計画税の基本的な内容は以下の通りです。
| 課税主体(誰が税を課すか) | 不動産がある市町村(地方税) |
| 納税義務者(誰が税を納めるか) | 市街化区域にある土地、家屋の所有者 (所有権が移っている場合は、1月1日に固定資産税台帳に所有者として登録されている人) |
| 課税標準(何に対して税がかかるか) | 固定資産税評価額 |
都市計画税の計算式は
都市計画税=課税標準×税率
となります。
ここでの税率は各市町村が決めることができますが、最大0.3%を超えることはできません。
課税標準の特例
住宅用地については課税標準の特例があります。
200㎡以下の小規模住宅用地については
都市計画税=課税標準×1/3×税率
となります。
また、200㎡を超える一般住宅地用地については
都市計画税=課税標準×2/3×税率
となります。
不動産を保有している時にかかる税金・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
土地・家屋の固定資産税は、毎年4月1日現在における土地・家屋の所有者に対して課される。(2015年/5月)
○
×
問2
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の1の額とする特例がある。(2019年/9月)
○
×
問3
都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。(2014年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
不動産を保有している時にかかる税金・まとめ
今回は不動産を保有している時にかかる税金について学習しました。
税金の種類は2種類ですが、特例や数値についても詳しく聞かれるのでしっかり押さえておきましょう。

次回は不動産を譲渡した時にかかる税金について学習します。
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