農地法とは[FP3級講座]

今回はFP3級における農地法について学習します。


農地法
農地を誰かに売却したり別の土地にする場合、原則として許可を受ける必要があります。
農地法の中でも、以下の3つはよく問われます。
第3条
農地法第3条は農地を農地のまま他人に売買する場合(権利移動)に適応されます。

原則として農業委員会に許可を得る必要があります。
第4条
農地法第4条は農地を農地以外の土地にする場合(転用)に適用されます。

原則として都道府県知事に許可を得る必要があります。
第5条
農地法第5条は農地を農地以外の土地にしたうえで権利を他人に移動する場合(転用目的の権利移動)に適用されます。
権利移動と転用の両方を含んでいますが、第5条の許可を得る場合は第3条、第4条を個別に申請する必要はありません。

原則として都道府県知事に許可を得る必要があります。

また、転用や転用目的の権利移動の場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば都道府県知事からの許可が不要になります。
農地法・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(①)の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。(2019年/1月)
1 ①都道府県知事等 ②農業委員会
2 ①都道府県知事等 ②市町村長
3 ①農業委員会 ②市町村長
解説(クリックで展開)
農地法・まとめ
今回は農地法について学習しました。
それぞれの条例が何の取引を指定しているかを確認したうえで、原則と例外も押さえておきましょう。

次回は不動産を取得した時にかかる税金について学習します。
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