遺言と遺贈[FP3級講座]

今回はFP3級における遺言と遺贈について学習します。



遺言と遺贈
遺言によって自分の意思を表示することで、法律で決まっている相続分とは異なった配分をすることができます。
遺言によって実際に財産が相続人に移転することを遺贈と呼びます。
遺言の条件
遺言にはいくつか条件・ポイントがあります。
- 満15歳以上で意思能力があること
- いつでも全部または一部を変更可能
- 遺言書が複数ある場合は作成日が新しいものが有効となる
遺言の種類
遺言には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
FP3級でよく問われるのは普通方式遺言になりますが、その中でも自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分かれます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 特徴 | ①遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。 ②財産目録を添付する場合は毎葉に著名、押印することでその目録は自書不要。 |
遺言者が口述し、公証人が筆記する。 | 遺言者が遺言書に署名、押印し、封印する。 公証人が日付等を記入する。 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 検認 | 必要 (法務局に保管する場合は不要) |
不要 | 必要 |
| ポイント | ①ワープロやパソコンは不可 ②目録に関してはパソコンでも可 ・原本の保管場所は家庭裁判所だけだったが、2020年7月以降は法務局でも保管できる。 |
・原本は公証役場に保管される ・未成年者や推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者や直系血族は証人になれない。 |
・パソコン作成や代筆も可 ・未成年者や推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者や直系血族は証人になれない。 |
遺言と遺贈・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(2015年/10月)
○
×
問2
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。(2018年/5月)
○
×
問3
民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされている。(2017年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
遺言と遺贈・まとめ
今回は遺言と遺贈について学習しました。
遺言の種類はよく問われるのでしっかりと押さえておきましょう。

次回は遺留分について学習します。
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