都市計画法とは[FP3級講座]

今回はFP3級における都市計画法について学習します。


都市計画法
計画的に街づくりを行うためにはあちらこちらに建物を建ててしまうと不都合が生じます。
そのため、区画ごとに建物を規制する法律が作られ、その法律を都市計画法と呼びます。
都市計画区域
計画的に街づくりを行う必要がある地域を都市計画区域と呼びます。
都市計画区域はさらに市街化区域と市街化調整区域、それ以外(非線引区域)に分けることができます。
- 市街地区域・・・すでに市街地を形成していたり、これからおおむね10年以内に優先的に市街地を予定している区域
- 市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域
なお、市街化区域には建物の用途や種類によって制限を定める用途地域が定められています。

開発許可制度
一定の開発行為(建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合に、原則として都道府県知事からの許可が必要です。
許可を必要とするのは区画ごとに変わってきます。
具体的な広さは以下の通りいです。
| 区域 | 必要とする開発規模 | |
| 線引き区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上の開発行為は許可が必要 |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず許可が必要 | |
| 非線引区域 | 3,000㎡以上の開発行為は許可が必要 | |
都市計画法・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、()とされている。(2018年/5月)
1 すでに市街地を形成している区域
2 市街化を抑制すべき区域
3 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
問2
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。(2019年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
都市計画法・まとめ
今回は都市計画法について学習しました。
都市計画区域が何に分類され、それぞれでの建築行為にどのような制限があるかを押さえておきましょう。

次回は市街化区域についてさらに深堀した建築基準法について学習します。
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