損害保険と税金[FP3級講座]

今回はFP3級の損害保険にかかる税金について学習します。


損害保険と税金
損害保険も生命保険同様、支払い時には所得から控除できるものや受け取るときに税金がかからない物があります。
ただ控除に関しては生命保険より限定的なのでピンポイントで覚えてしまいましょう。
損害保険料を支払ったときの控除
損害保険のうち、1年間で支払った地震保険料は控除としてその年の所得から控除することができます。
控除額は以下の通りです。
| 所得税 | 地震保険料の全額(最高50,000円) |
| 住民税 | 地震保険料の半額(最高25,000円) |

保険金を受け取ったとき
損害保険の場合は保険金によって損失を補填することを目的としているため、基本的には非課税になります。
しかし死亡保険金・満期返戻金・年金として受け取る保険金については課税扱いになります。

所得税法を見てみると、保険契約に基づき受け取った保険金のうち、次にあげる者は税を負担可能な能力を満たしていないといった観点から非課税となります。
- 心身に加えられた損害に基因して取得するもの
- 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因し取得するもの
- その他、又は上記2つの損害に起因する見舞金
損害保険と税金・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得金額から控除される。(2019年/9月)
○
×
問2
自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は()とされる。(2020年/1月)
1 非課税
2 雑所得
3 一時所得
問3
家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居している子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、()とされる。(2017年/9月)
1 非課税
2 雑所得
3 一時所得
解説(クリックで展開)
損害保険と税金・まとめ
今回は損害保険にかかる税金について学習しました。
保険料控除となるのは地震保険料のみにかかる点とその金額は押さえておきましょう。

次回は第三分野の保険について学習します。
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