消費税|中小企業診断士 令和7年第1次試験 財務・会計 問3
出典:令和7年度 第1次試験問題 財務・会計 第3問
分野:財務・会計 / 税務会計の基礎
以下の資料に基づき、法人税が課される所得金額と消費税および地方消費税(以下、消費税とする。)の納付税額として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、税抜経理方式を採用しており、期首の在庫や中間納付税額はゼロとし、消費税の課税事業者であるが簡易課税を選択していない。
【資料】
・1個1,100円(消費税100円を含む)の商品を1,000個仕入れ、現金で支払った。
・仕入れた商品のうち800個を期中に1個1,650円(消費税150円を含む)で販売し、代金は現金で受け取った。
・期末において200個の商品が在庫として残っている。
なお、税抜経理方式を採用しており、期首の在庫や中間納付税額はゼロとし、消費税の課税事業者であるが簡易課税を選択していない。
【資料】
・1個1,100円(消費税100円を含む)の商品を1,000個仕入れ、現金で支払った。
・仕入れた商品のうち800個を期中に1個1,650円(消費税150円を含む)で販売し、代金は現金で受け取った。
・期末において200個の商品が在庫として残っている。
- ア:消費税の納付税額は20,000円である。
- イ:消費税の納付税額は40,000円である。
- ウ:所得金額は200,000円である。
- エ:所得金額は440,000円である。
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まず押さえたいこと
消費税の計算では、法人税の所得計算と消費税の納付税額計算を分けて考えることが重要です。税抜経理方式では、売上や仕入は消費税を除いた本体価格で損益を計算します。一方、消費税の納付税額は、売上時に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を控除して求めます。
迷ったときの判断軸
この種類の問題では、「税込金額」と「税抜金額」を混同しないことが最大の注意点です。所得金額を考えるときは、販売した分に対応する売上原価だけを費用にし、期末在庫分は費用にしません。消費税を考えるときは、在庫として残っているかどうかではなく、課税仕入れとして支払った消費税を控除できる点に注意しましょう。
2次試験につなげるために
この論点は財務・会計の計算知識であり、2次試験の事例Ⅳにもつながります。事例Ⅳでは、売上、売上原価、在庫、税金などを正しく分けて処理する力が求められます。まず「損益計算の話なのか」「消費税の納付額の話なのか」を切り分けてから計算する習慣をつけると、複数条件が絡む問題でも整理しやすくなります。
この問題では、税抜経理方式における法人税の所得金額と、消費税の納付税額を区別して計算することが問われています。
仕入単価は税込1,100円ですが、税抜経理方式なので、商品本体は1個1,000円、仮払消費税は1個100円です。1,000個仕入れているため、仕入本体は1,000,000円、仮払消費税は100,000円です。
販売単価は税込1,650円なので、商品本体は1個1,500円、仮受消費税は1個150円です。800個販売しているため、売上高は1,200,000円、仮受消費税は120,000円です。
期末在庫は200個なので、売上原価は800個分の800,000円です。したがって、法人税が課される所得金額は、1,200,000円 - 800,000円 = 400,000円です。また、消費税の納付税額は、仮受消費税120,000円 - 仮払消費税100,000円 = 20,000円です。
したがって、アが適切です。