貸宅地の相続税評価額|FP3級 2026年5月 学科試験 問59

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問59 分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
  • ア:4,000万円
  • イ:6,000万円
  • ウ:1億円
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、借地権の目的となっている宅地、つまり貸宅地の相続税評価額が問われています。

借地権の目的となっている宅地の価額は、原則として「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算します。

本問では、自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%であるため、「1億円×(1-60%)=4,000万円」となります。借地権割合60%の部分は、借地人側の権利として評価される点を押さえます。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:6,000万円
⇒6,000万円は「1億円×60%」で計算した借地権の価額です。本問で問われているのは、借地権の目的となっている宅地の評価額です。
ウ:1億円
⇒1億円は自用地としての価額です。借地権が設定されている宅地は、借地権割合を控除して評価します。
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まず押さえたいこと

借地権の目的となっている宅地は、土地所有者から見ると「貸宅地」です。貸宅地の相続税評価額は、自用地としての価額から借地権部分を差し引いて計算するため、1億円 ×(1 - 60%) = 4,000万円となります。

迷ったときの判断軸

借地権割合60%というのは、土地の価値のうち借地人側に帰属する部分を表します。したがって、土地所有者が持っている貸宅地の価値は残りの40%です。借地権そのものの評価額を求めるなら6,000万円ですが、貸宅地の評価額は4,000万円と区別しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、自用地、借地権、貸宅地の評価を区別する問題で出題されやすいです。自用地評価額に対して、借地権は「借地権割合を掛ける」、貸宅地は「1 - 借地権割合を掛ける」と整理しておくと、計算問題で迷いにくくなります。