生命保険契約に関する権利の評価|FP3級 2026年5月 学科試験 問58
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問58
分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産以外)
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。
- ア:解約返戻金の額
- イ:既払込保険料相当額
- ウ:死亡保険金の額
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まず押さえたいこと
相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として解約返戻金の額によって評価します。死亡保険金として受け取ったわけではなく、「その時点で解約したらいくら戻るか」という価値で見る点がポイントです。
迷ったときの判断軸
保険事故が発生している場合は死亡保険金などが問題になりますが、保険事故が発生していない場合は、まだ保険金請求権ではありません。そのため、既払込保険料の合計額や死亡保険金額ではなく、解約返戻金相当額で評価すると整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、相続財産の評価や生命保険契約の課税関係で出題されることがあります。生命保険は「死亡保険金として受け取るケース」と「保険契約に関する権利を相続するケース」で評価方法が異なるため、保険事故が発生しているかを先に確認しましょう。

この問題では、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額が問われています。
相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約は、死亡保険金そのものを受け取る権利ではなく、生命保険契約に関する権利として評価します。
この場合の相続税評価額は、原則として、相続開始時にその契約を解約するとした場合に受け取れる解約返戻金の額によって評価します。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:既払込保険料相当額
⇒生命保険契約に関する権利は、原則として既払込保険料相当額ではなく、解約返戻金の額によって評価します。
ウ:死亡保険金の額
⇒相続開始時に保険事故が発生していないため、死亡保険金の額で評価するわけではありません。生命保険契約に関する権利として、原則として解約返戻金の額で評価します。