法定相続分|FP3級 2026年5月 学科試験 問57
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問57
分野:相続・事業承継 / 相続と法律
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。


- ア:4分の1
- イ:6分の1
- ウ:8分の1
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まず押さえたいこと
被相続人に配偶者がいて、子や父母などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。このケースでは、妻Bさんの法定相続分が4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分が4分の1です。
迷ったときの判断軸
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全体の相続分を人数で等分します。兄Eさんと姉Fさんの2人で4分の1を分けるため、兄Eさんの法定相続分は8分の1となります。
実技試験につなげるために
実技試験では、親族関係図を見て法定相続分を判断する問題がよく出ます。まず「配偶者がいるか」、次に「子、直系尊属、兄弟姉妹のどの順位が相続人になるか」を確認し、最後に同順位の人数で等分する流れで整理しましょう。

この問題では、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分が問われています。
被相続人Aさんに妻Bさんがいて、父Cさんと母Dさんはすでに死亡しています。また、子がいない場合、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。本問では、兄弟姉妹が兄Eさんと姉Fさんの2人であるため、兄Eさんの法定相続分は「4分の1÷2=8分の1」となります。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:4分の1
⇒4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の兄弟姉妹全体の法定相続分です。兄Eさん1人分は、姉Fさんと分けるため8分の1です。
イ:6分の1
⇒6分の1は、本問の相続関係では用いません。兄弟姉妹全体の4分の1を2人で分けるため、兄Eさんの法定相続分は8分の1です。