相続時精算課税|FP3級 2026年5月 学科試験 問56
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問56
分野:相続・事業承継 / 贈与と税金
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
- ア:① 48万円 ② 2,000万円
- イ:① 110万円 ② 2,000万円
- ウ:① 110万円 ② 2,500万円
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まず押さえたいこと
2024年1月1日以後の贈与について相続時精算課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除できます。さらに、特定贈与者ごとに特別控除額として最高2,500万円を控除できます。
迷ったときの判断軸
相続時精算課税は、2024年以後の贈与から年110万円の基礎控除が新たに使えるようになった点が重要です。48万円は所得税の基礎控除と混同しやすく、2,000万円は相続時精算課税の特別控除額ではないため、110万円 + 2,500万円の組み合わせで押さえましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、贈与税の制度選択や相続時精算課税の課税価格を計算する問題で役立ちます。暦年課税の基礎控除110万円と混同しやすいですが、2024年以後は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があり、特別控除2,500万円とは別枠で使うと整理しましょう。

この問題では、2024年1月1日以後の相続時精算課税制度における基礎控除額と特別控除額が問われています。
相続時精算課税制度では、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について、贈与税の課税価格から、基礎控除額として年間110万円を控除することができます。
また、相続時精算課税制度には、特定贈与者ごとに累計で最高2,500万円の特別控除額があります。したがって、基礎控除額は110万円、特別控除額は2,500万円です。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 48万円 ② 2,000万円
⇒基礎控除額は48万円ではなく110万円です。また、相続時精算課税制度の特別控除額は、特定贈与者ごとに最高2,500万円です。
イ:① 110万円 ② 2,000万円
⇒基礎控除額110万円は正しいですが、特別控除額は2,000万円ではなく、特定贈与者ごとに最高2,500万円です。