特定居住用財産の買換えの特例|FP3級 2026年5月 学科試験 問55
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問55
分野:不動産 / 不動産の取得・保有に係る税金
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
- ア:① 引き継ぎ ② 引き継がない
- イ:① 引き継がず ② 引き継ぐ
- ウ:① 引き継ぎ ② 引き継ぐ
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まず押さえたいこと
特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。この特例を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を引き継ぎますが、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を引き継ぎません。
迷ったときの判断軸
「取得費」と「取得時期」をセットで同じように扱うと誤りやすい論点です。居住用財産の買換え特例では、課税繰延べのために取得費は引き継ぐ一方、取得時期は買換資産を実際に取得した日で考えると整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、居住用財産の譲渡特例を比較する問題で役立ちます。3,000万円特別控除は譲渡益を控除する制度、買換え特例は課税を繰り延べる制度です。買換え特例では、取得費は引き継ぐが、取得時期は引き継がないと押さえましょう。

この問題では、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における、買換資産の取得費と取得時期の扱いが問われています。
この特例は、一定の要件を満たして居住用財産を買い換えた場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。譲渡益が非課税になるのではなく、買換資産を将来譲渡するときまで課税を先送りする点がポイントです。
この特例の適用を受けた場合、買換資産の取得費は、譲渡資産の取得費を引き継ぎます。一方、買換資産の取得時期は、譲渡資産の取得の日を引き継ぎません。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:① 引き継がず ② 引き継ぐ
⇒買換資産の取得費は、譲渡資産の取得費を引き継ぎます。また、取得時期は譲渡資産の取得の日を引き継ぎません。
ウ:① 引き継ぎ ② 引き継ぐ
⇒取得費を引き継ぐ点は正しいですが、取得時期は譲渡資産の取得の日を引き継ぎません。