相続税の取得費加算|FP3級 2026年5月 学科試験 問54

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問54 分野:相続・事業承継 / 相続と税金
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
  • ア:1年
  • イ:2年
  • ウ:3年
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、相続税の取得費加算の特例を受けるための譲渡期限が問われています。

相続税の取得費加算の特例とは、相続や遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、その財産に対応する相続税額の一定額を、譲渡所得の計算上、取得費に加算できる制度です。

この特例の適用を受けるためには、相続により取得した土地等を、相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要があります。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:1年
⇒相続税の取得費加算の特例の譲渡期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。1年ではありません。
イ:2年
⇒譲渡期限は2年ではなく、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。
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まず押さえたいこと

相続税の取得費加算の特例は、相続した土地などを一定期間内に譲渡した場合に、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。適用を受けるには、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。

迷ったときの判断軸

この特例は、相続税を払ったうえで、その相続財産を売却したときの譲渡所得税の負担を調整する制度です。期限は「相続開始からすぐ3年」ではなく、相続税の申告期限を基準に考える点がポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、相続した不動産を売却するケースで、譲渡所得の取得費に何を加算できるかが問われることがあります。相続税の取得費加算は、相続税を納めた人が、一定期間内に相続財産を譲渡した場合に使える特例と整理しましょう。