区分所有法|FP3級 2026年5月 学科試験 問53
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問53
分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
- ア:毎週1回
- イ:毎月1回
- ウ:毎年1回
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
区分所有法では、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないとされています。毎週や毎月ではなく、最低限の義務として年1回と押さえましょう。
迷ったときの判断軸
マンションなどの区分所有建物では、管理に関する重要事項を区分所有者が確認・決議する場として集会が必要です。ただし、頻度は日常的な会議のように高く設定されているわけではなく、「少なくとも年1回」と整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、マンション管理や区分所有建物に関する相談場面で役立つ知識です。管理者の役割として、集会の招集や事務報告などが問われることがあるため、「管理者は毎年1回以上、集会を招集する」とセットで押さえましょう。

この問題では、区分所有法における管理者の集会招集義務が問われています。
区分所有法によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
マンションなどの区分所有建物では、管理や修繕、規約の変更などについて区分所有者が話し合う必要があります。そのため、管理者には定期的に集会を開く義務があります。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:毎週1回
⇒管理者が招集すべき集会は、少なくとも毎年1回です。毎週1回では、頻度が高すぎます。
イ:毎月1回
⇒管理者の集会招集義務は、少なくとも毎年1回です。毎月1回ではありません。