相続税の取得費加算|FP3級 2026年5月 学科試験 問54
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問54
分野:相続・事業承継 / 相続と税金
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相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- ア:1年
- イ:2年
- ウ:3年