小規模宅地等の課税価格の計算の特例|FP3級 2026年5月 学科試験 問60

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問60 分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ア:① 200㎡ ② 50%
  • イ:① 330㎡ ② 80%
  • ウ:① 400㎡ ② 80%
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における、貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合が問われています。

貸付事業用宅地等に該当する宅地については、一定の要件を満たす場合、その宅地のうち200㎡までを限度として、評価額の50%相当額を減額することができます。

なお、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%とされており、貸付事業用宅地等とは限度面積や減額割合が異なります。

区分 対象となる宅地等限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人などが住んでいた宅地等 330㎡まで 80%
特定事業用宅地等 被相続人などが事業に使っていた宅地等 400㎡まで 80%

小規模宅地等の特例は、相続した宅地等の評価額を一定割合減額できる制度です。特定居住用宅地等は330㎡まで、特定事業用宅地等は400㎡までが対象となり、どちらも80%減額できます。

つまり、居住用は「自宅の土地」、事業用は「事業に使っていた土地」と押さえると分かりやすいです。なお、貸付事業用宅地等は別枠で、限度面積200㎡、減額割合50%です。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:① 330㎡ ② 80%
⇒330㎡まで80%減額は、主に特定居住用宅地等で用いられる組み合わせです。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。
ウ:① 400㎡ ② 80%
⇒400㎡まで80%減額は、主に特定事業用宅地等で用いられる組み合わせです。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。
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まず押さえたいこと

小規模宅地等の特例では、宅地の種類によって限度面積と減額割合が異なります。貸付事業用宅地等に該当する場合は、200㎡までを限度として、評価額の50%相当額を減額できます。

迷ったときの判断軸

小規模宅地等の特例は、「何に使っていた宅地か」で数字を判断します。貸付事業用宅地等はアパート・駐車場などの貸付用の宅地であり、特定居住用宅地等の330㎡・80%や、特定事業用宅地等の400㎡・80%と混同しないようにしましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、宅地の利用状況を読んで、限度面積と減額割合を選ぶ問題で出題されやすいです。貸付事業用宅地等は200㎡・50%、居住用は330㎡・80%、事業用は400㎡・80%とセットで整理しておくと判断しやすくなります。