小規模宅地等の課税価格の計算の特例|FP3級 2026年5月 学科試験 問60
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問60
分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ア:① 200㎡ ② 50%
- イ:① 330㎡ ② 80%
- ウ:① 400㎡ ② 80%
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まず押さえたいこと
小規模宅地等の特例では、宅地の種類によって限度面積と減額割合が異なります。貸付事業用宅地等に該当する場合は、200㎡までを限度として、評価額の50%相当額を減額できます。
迷ったときの判断軸
小規模宅地等の特例は、「何に使っていた宅地か」で数字を判断します。貸付事業用宅地等はアパート・駐車場などの貸付用の宅地であり、特定居住用宅地等の330㎡・80%や、特定事業用宅地等の400㎡・80%と混同しないようにしましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、宅地の利用状況を読んで、限度面積と減額割合を選ぶ問題で出題されやすいです。貸付事業用宅地等は200㎡・50%、居住用は330㎡・80%、事業用は400㎡・80%とセットで整理しておくと判断しやすくなります。

この問題では、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における、貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合が問われています。
貸付事業用宅地等に該当する宅地については、一定の要件を満たす場合、その宅地のうち200㎡までを限度として、評価額の50%相当額を減額することができます。
なお、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%とされており、貸付事業用宅地等とは限度面積や減額割合が異なります。
小規模宅地等の特例は、相続した宅地等の評価額を一定割合減額できる制度です。特定居住用宅地等は330㎡まで、特定事業用宅地等は400㎡までが対象となり、どちらも80%減額できます。
つまり、居住用は「自宅の土地」、事業用は「事業に使っていた土地」と押さえると分かりやすいです。なお、貸付事業用宅地等は別枠で、限度面積200㎡、減額割合50%です。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:① 330㎡ ② 80%
⇒330㎡まで80%減額は、主に特定居住用宅地等で用いられる組み合わせです。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。
ウ:① 400㎡ ② 80%
⇒400㎡まで80%減額は、主に特定事業用宅地等で用いられる組み合わせです。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。