小規模宅地等の課税価格の計算の特例|FP3級 2026年5月 学科試験 問60

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問60 分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ア:① 200㎡ ② 50%
  • イ:① 330㎡ ② 80%
  • ウ:① 400㎡ ② 80%