宅地建物取引業法|FP3級 2025年5月 学科試験 問51

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問51 分野:不動産 / 不動産の取引
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
  • ア:5%
  • イ:10%
  • ウ:20%
解説

この問題では、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付金の上限が問われています。

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地または建物の売買契約を締結する場合、代金の額の20%を超える手付金を受領することはできません。

買主が一般消費者の場合、手付金が過大になることを防ぐための規制です。「業者が売主、買主が非業者」の場合は、手付金の上限が20%と押さえます。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:5%
⇒手付金の上限は、代金の額の5%ではなく20%です。
イ:10%
⇒手付金の上限は、代金の額の10%ではなく20%です。
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まず押さえたいこと

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない相手方と宅地または建物の売買契約を締結する場合、受領できる手付金は代金の額の20%までです。

迷ったときの判断軸

この規制は、一般の買主を保護するためのルールです。売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合に適用される点がポイントです。選択肢に5%、10%、20%がある場合は、手付金の上限として20%を選びましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産売買契約の手付金や業者規制を判断する問題で役立ちます。宅建業者が自ら売主となる場合の手付金は、代金の20%を超えて受領できないと整理しましょう。