青色申告|FP3級 2025年5月 学科試験 問50

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問50 分野:タックスプランニング / 所得税の申告と納付
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • ア:2カ月
  • イ:3カ月
  • ウ:6カ月
解説

この問題では、新たに事業を開始した場合の青色申告承認申請書の提出期限が問われています。

その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

なお、1月15日以前から業務を行っている場合は、原則としてその年の3月15日までに提出します。新規開業の場合は「開業日から2カ月以内」と押さえます。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:3カ月
⇒新たに事業を開始した場合の提出期限は、業務開始日から3カ月以内ではなく、2カ月以内です。
ウ:6カ月
⇒青色申告承認申請書の提出期限は、業務開始日から6カ月以内ではありません。新規開業の場合は、原則として業務開始日から2カ月以内です。
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まず押さえたいこと

その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した人が、その年分から青色申告の承認を受けるには、原則として業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

迷ったときの判断軸

青色申告承認申請書の提出期限は、すでに事業を行っている人と、新たに事業を開始した人で分けて整理しましょう。1月16日以後に開業した場合は、3月15日ではなく、開業日から2カ月以内と判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、個人事業主の開業時期や青色申告の手続きが問われることがあります。青色申告は、青色申告特別控除や純損失の繰越控除などのメリットがあるため、申請期限を守る必要がある点もあわせて押さえましょう。