宅地建物取引業法|FP3級 2025年5月 学科試験 問51

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問51 分野:不動産 / 不動産の取引
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
  • ア:5%
  • イ:10%
  • ウ:20%