地震保険料控除|FP3級 2025年5月 学科試験 問48
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問48
分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- ア:① 5万円 ② 全額
- イ:① 5万円 ② 2分の1相当額
- ウ:① 10万円 ② 2分の1相当額
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まず押さえたいこと
所得税における地震保険料控除は、原則として5万円を限度として、年間支払保険料の全額が控除額となります。したがって、①は5万円、②は全額です。
迷ったときの判断軸
地震保険料控除では、所得税と住民税で限度額が異なる点に注意しましょう。所得税では最高5万円、住民税では最高2万5,000円と整理すると、ひっかけを避けやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、生命保険料控除や地震保険料控除を使って所得控除額を計算する問題で役立ちます。地震保険料控除は、所得税では年間支払保険料の全額、最高5万円と押さえましょう。
この問題では、所得税における地震保険料控除の控除額が問われています。
個人が支払う地震保険料については、原則として、5万円を限度として年間支払保険料の全額が地震保険料控除の対象となります。
「5万円まで全額」と押さえます。なお、住民税では控除限度額や控除割合が異なるため、所得税の取扱いと混同しないようにします。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:① 5万円 ② 2分の1相当額
⇒所得税では、5万円を限度として年間支払保険料の全額が控除対象です。2分の1相当額ではありません。
ウ:① 10万円 ② 2分の1相当額
⇒所得税の地震保険料控除の限度額は10万円ではなく5万円です。また、控除額は2分の1相当額ではなく、原則として年間支払保険料の全額です。