国民年金基金|FP3級 2025年5月 学科試験 問47
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問47
分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- ア:生命保険料控除
- イ:社会保険料控除
- ウ:小規模企業共済等掛金控除
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まず押さえたいこと
国民年金基金に加入して支払った掛金は、所得税において社会保険料控除の対象となります。iDeCoの掛金に適用される小規模企業共済等掛金控除とは区別しましょう。
迷ったときの判断軸
国民年金基金は、自営業者などの第1号被保険者が老後の年金を上乗せするための公的年金に近い制度です。そのため、掛金は国民年金保険料と同じように社会保険料控除で考えると整理しやすいです。
実技試験につなげるために
実技試験では、老後資金準備の制度ごとに所得控除の種類を判断する問題で役立ちます。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除とセットで押さえましょう。
この問題では、国民年金基金の掛金がどの所得控除の対象になるかが問われています。
国民年金基金は、自営業者などの国民年金第1号被保険者が老後資金を上乗せするための制度です。
国民年金基金に加入して支払った掛金は、所得税において社会保険料控除の対象となります。iDeCoの掛金が小規模企業共済等掛金控除になる点と混同しないようにします。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:生命保険料控除
⇒生命保険料控除は、一定の生命保険契約や個人年金保険契約などの保険料が対象です。国民年金基金の掛金は対象ではありません。
ウ:小規模企業共済等掛金控除
⇒小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済やiDeCoなどの掛金が対象です。国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象です。