一時所得|FP3級 2025年5月 学科試験 問46
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問46
分野:タックスプランニング / 各種所得の内容
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
- ア:① 150万円 ② 50万円
- イ:① 150万円 ② 75万円
- ウ:① 200万円 ② 150万円
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まず押さえたいこと
一時所得の金額は、総収入金額から、その収入を得るために支出した金額と特別控除額50万円を差し引いて計算します。この問題では、300万円 - 100万円 - 50万円 = 150万円となります。
迷ったときの判断軸
一時所得は、所得金額を求めたあと、その全額を総所得金額に算入するわけではありません。総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額の2分の1です。そのため、150万円 × 1/2 = 75万円となります。
実技試験につなげるために
実技試験では、生命保険の満期保険金や懸賞金などで一時所得の計算が出題されることがあります。収入 - 支出 - 特別控除50万円で一時所得を求め、さらに2分の1を総所得金額に算入する流れを押さえましょう。
この問題では、一時所得の金額と、総所得金額に算入される金額の計算が問われています。
一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円」で計算します。
資料より、300万円 - 100万円 - 50万円 = 150万円となります。
一時所得は、その金額の2分の1が総所得金額に算入されるため、150万円 × 1/2 = 75万円です。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 150万円 ② 50万円
⇒一時所得の金額150万円は正しいですが、総所得金額に算入される金額は50万円ではなく、150万円 × 1/2 = 75万円です。
ウ:① 200万円 ② 150万円
⇒一時所得の金額を計算する際は、収入を得るために支出した金額だけでなく、特別控除額50万円も差し引きます。