預金保険制度|FP3級 2025年5月 学科試験 問45
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問45
分野:金融資産運用 / セーフティネット
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。
- ア:500万円
- イ:1,000万円
- ウ:1,500万円
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まず押さえたいこと
預金保険制度では、定期預金などの一般預金等について、原則として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
迷ったときの判断軸
一般預金等は「1金融機関ごと・預金者1人当たり・元本1,000万円まで」と整理しましょう。決済用預金は全額保護されますが、定期預金や利息の付く普通預金などは全額保護ではなく、1,000万円までが基本です。
実技試験につなげるために
実技試験では、複数の金融機関に預金がある場合や、普通預金・定期預金・決済用預金を区別する問題で役立ちます。一般預金等=元本1,000万円までとその利息等、決済用預金=全額保護とセットで押さえましょう。
この問題では、預金保険制度による一般預金等の保護範囲が問われています。
定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等は、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
なお、決済用預金は、無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たす場合、全額保護されます。一般預金等の「1,000万円まで」と区別して押さえます。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:500万円
⇒一般預金等の保護対象は、元本500万円までではなく、元本1,000万円までとその利息等です。
ウ:1,500万円
⇒一般預金等の保護対象は、元本1,500万円までではなく、元本1,000万円までとその利息等です。