登録免許税|FP3級 2025年5月 学科試験 問24
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問24
分野:不動産 / 不動産の取得・保有に係る税金
土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。
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まず押さえたいこと
土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税です。不動産を取得したこと自体に対して課される不動産取得税とは、課税される場面が異なります。
迷ったときの判断軸
登録免許税は「登記をするとき」にかかる税金、不動産取得税は「不動産を取得したこと」に対してかかる税金と整理しましょう。所有権移転登記、抵当権設定登記など、登記という言葉が出てきたら登録免許税を考えるのが基本です。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産購入時の諸費用として、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、印紙税などを区別する問題で役立ちます。登記=登録免許税、取得=不動産取得税、契約書=印紙税という対応関係で押さえましょう。

この問題では、不動産の所有権移転登記を行う際に課される税金が問われています。
土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う場合には、登録免許税が課されます。
登録免許税は、不動産登記や会社の登記など、一定の登記・登録を受ける際に課される税金です。なお、不動産を取得したこと自体に対して課される税金は不動産取得税であり、所有権移転登記に対して課される登録免許税とは区別します。
したがって、〇が適切です。