都市計画法|FP3級 2025年5月 学科試験 問23

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問23 分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、市街化区域内で開発行為を行う場合の開発許可の要否が問われています。

都市計画法では、市街化区域内で開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、市街化区域内であっても、一定規模未満の開発行為などは、開発許可が不要とされています。つまり、規模にかかわらず必ず許可が必要というわけではありません。

問題文では「その規模にかかわらず」とされているため、誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

市街化区域内で行う開発行為は、規模にかかわらず必ず許可が必要になるわけではありません。都市計画法では、原則として一定規模以上の開発行為について、都道府県知事等の許可が必要とされます。そのため、この記述は誤りです。

迷ったときの判断軸

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または計画的に市街化を進める区域です。そのため、どんな小規模な開発行為でも一律に許可が必要というわけではなく、開発区域の規模や内容によって許可の要否を判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産の開発や土地利用に関する規制を判断する問題で役立ちます。市街化区域、市街化調整区域、非線引区域などの違いを押さえたうえで、市街化区域でも一定規模以上なら開発許可が必要と整理しましょう。