借地借家法|FP3級 2025年5月 学科試験 問22
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問22
分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
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まず押さえたいこと
定期借地権の契約は、種類によって契約方法が異なります。たとえば、一般定期借地権は公正証書に限らず書面等で契約できますが、事業用定期借地権等は公正証書によって契約する必要があります。そのため、「種類にかかわらず公正証書」とする記述は誤りです。
迷ったときの判断軸
定期借地権では、「どの種類の定期借地権か」を先に確認しましょう。一般定期借地権は長期利用を前提とするため書面等で足りますが、事業用定期借地権等は権利関係を明確にする必要が高いため、公正証書が必要と整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、借地権の種類、存続期間、契約方法を組み合わせて判断する問題で役立ちます。特に、一般定期借地権=書面等、事業用定期借地権等=公正証書という違いを押さえておくと、不動産の契約形態を判別しやすくなります。

この問題では、定期借地権の契約方式が問われています。
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権などがあります。
このうち、事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によって行う必要があります。一方、一般定期借地権は公正証書に限らず、書面等によって契約すればよいとされています。
問題文では「定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない」とされているため、誤りです。
定期借地権は、契約期間が終わると更新されずに終了する借地権です。
一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上と押さえると整理しやすいです。
特に、事業用定期借地権は「事業用に限る」「公正証書が必要」という点が試験で問われやすいです。
したがって、×が適切です。