不動産の登記記録|FP3級 2025年5月 学科試験 問21

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問21 分野:不動産 / 不動産の取引
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、不動産登記記録の構成が問われています。

不動産の登記記録は、主に表題部と権利部に分かれます。表題部には所在や地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の物理的な内容が記録されます。

権利部は甲区と乙区に分かれ、所有権に関する登記事項は甲区に記録されます。一方、抵当権など所有権以外の権利に関する登記事項は乙区に記録されます。

区分 記載される内容 ポイント
表題部 不動産の物理的な情報 土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載される
権利部 甲区 所有権に関する情報 所有者の保存、所有者の移転、差押え、仮処分などが記載される
権利部 乙区 所有権以外の権利に関する情報 抵当権、地上権、賃借権などが記載される

不動産登記簿は、大きく表題部と権利部に分かれます。表題部は「どのような不動産か」、権利部は「誰がどのような権利を持っているか」を示す部分です。

権利部のうち、甲区は所有権、乙区は抵当権など所有権以外の権利と押さえると分かりやすいです。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

不動産の登記記録では、所有権に関する登記事項は権利部の甲区に記録されます。そのため、この記述は正しいです。

迷ったときの判断軸

登記記録は、表題部、権利部の甲区、権利部の乙区に分けて整理します。表題部は不動産の物理的な状況、甲区は所有権に関する事項、乙区は抵当権など所有権以外の権利に関する事項です。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産登記記録を読み取る問題で役立ちます。所有者や所有権移転は甲区、住宅ローンの抵当権などは乙区と整理しておくと、登記記録から必要な情報を判断しやすくなります。