配偶者控除|FP3級 2025年5月 学科試験 問20
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問20
分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
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まず押さえたいこと
配偶者控除は、配偶者側の所得要件だけでなく、納税者本人の合計所得金額にも制限があります。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
迷ったときの判断軸
配偶者控除では、まず「納税者本人の所得が1,000万円以下か」を確認しましょう。本人の合計所得金額が1,000万円を超えている時点で、配偶者の所得が少なくても配偶者控除は使えないと判断します。
実技試験につなげるために
実技試験では、家族構成や所得金額から所得控除を判定する問題で役立ちます。配偶者控除は、配偶者の所得だけで判断せず、納税者本人の合計所得金額も必ず確認する流れを押さえましょう。

この問題では、配偶者控除を受けるための納税者本人の所得要件が問われています。
所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
そのため、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額がいくらであっても、配偶者控除の適用を受けることはできません。
したがって、〇が適切です。