損益通算|FP3級 2025年5月 学科試験 問19
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問19
分野:タックスプランニング / 損益通算
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
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まず押さえたいこと
賃貸アパートの土地および建物を譲渡して生じた損失は、土地・建物等の譲渡所得の損失に該当します。この損失は、原則として事業所得や給与所得などの他の所得金額と損益通算することはできません。
迷ったときの判断軸
土地・建物の譲渡損失は、ほかの土地・建物の譲渡所得から控除できる場合がありますが、控除しきれない損失を給与所得や事業所得などと通算することはできません。特に、賃貸アパートはマイホームではないため、居住用財産に関する特例と混同しないようにしましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産を売却したときの譲渡所得や損失の扱いを判断する場面で役立ちます。土地・建物の譲渡損失は他の所得と原則通算できないと押さえ、マイホームの譲渡損失の特例とは分けて整理しましょう。

この問題では、不動産の譲渡損失と損益通算の可否が問われています。
所得税において、土地や建物等を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、原則として、他の所得金額と損益通算することはできません。
賃貸アパートの土地および建物を譲渡した場合も、土地・建物等の譲渡に該当するため、その譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算できません。
したがって、〇が適切です。