事業所得|FP3級 2025年5月 学科試験 問18

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問18 分野:タックスプランニング / 各種所得の内容
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「 期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、事業所得の計算における売上原価の算式が問われています。

物品販売業を営む個人事業主の売上原価は、原則として、「期首商品棚卸高 + 仕入金額 - 期末商品棚卸高」で計算します。

期首に残っていた商品に、当期に仕入れた商品を加え、期末にまだ売れていない商品を差し引くことで、当期に売れた商品の原価を求めます。

問題文では「期末商品棚卸高 + 仕入金額 - 期首商品棚卸高」とされているため、期首と期末が逆になっています。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

商品の売上原価は、期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高で計算します。問題文では期首と期末が逆になっているため、この記述は誤りです。

迷ったときの判断軸

売上原価は、「今年売れた商品の原価」を求めるものです。期首に残っていた商品に、今年仕入れた商品を加え、期末に売れ残った商品を差し引くと考えましょう。期末商品棚卸高は売れ残りなので、売上原価から引くのがポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、個人事業主の事業所得を計算する場面で役立ちます。売上金額から売上原価や必要経費を差し引いて事業所得を求めるため、まずは期首+仕入-期末という売上原価の基本式を押さえましょう。