貸家建付地の相続税評価額|FP3級 2024年5月 学科試験 問59

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問59 分野:相続・事業承継 / 相続と税金
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
  • ア:6,000万円
  • イ:9,000万円
  • ウ:1億2,300万円
解説

この問題では、貸家建付地の相続税評価額の計算方法が問われています。

貸家建付地の評価額は、原則として「自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算します。

本問では、自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%です。したがって、1億5,000万円 × (1 - 60% × 30% × 100%) = 1億5,000万円 × 82% = 1億2,300万円となります。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:6,000万円
⇒1億5,000万円に借地権割合60%などを単純に掛けた場合に近い数値ですが、貸家建付地は、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛けた部分を自用地評価額から控除して計算します。
イ:9,000万円
⇒1億5,000万円 × 60% = 9,000万円と計算した場合の数値です。貸家建付地の評価では、借地権割合だけを掛けて評価額を求めるわけではありません。
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まず押さえたいこと

貸家建付地の相続税評価額は、原則として自用地価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)で計算します。この問題では、1億5,000万円 × (1 - 60% × 30% × 100%) = 1億2,300万円となります。

迷ったときの判断軸

貸家建付地は、土地の上に賃貸用建物が建っている土地です。借家人がいることで土地の利用に制限がかかるため、自用地評価額から一定割合を減額します。貸家の評価とは異なり、土地の評価では借地権割合と借家権割合の両方を使う点がポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、貸家と貸家建付地をセットで問われることがあります。貸家=固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)、貸家建付地=自用地価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)と分けて押さえましょう。