小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例|FP3級 2024年5月 学科試験 問60
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問60
分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ア:① 200㎡ ② 50%
- イ:① 330㎡ ② 80%
- ウ:① 400㎡ ② 80%
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まず押さえたいこと
特定居住用宅地等に該当する宅地は、330㎡までを限度として、評価額の80%相当額を減額できます。
迷ったときの判断軸
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が異なります。特定居住用宅地等は、被相続人などの居住用宅地を相続人の生活基盤として保護する趣旨があるため、330㎡・80%減額と整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の違いが問われます。特定居住用宅地等は330㎡・80%、特定事業用宅地等は400㎡・80%、貸付事業用宅地等は200㎡・50%とセットで押さえましょう。
この問題では、小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積と減額割合が問われています。
特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額できます。
小規模宅地等の特例では、宅地の種類によって限度面積が異なります。特定居住用宅地等は330㎡まで、特定事業用宅地等は400㎡までと区別して押さえます。
小規模宅地等の特例は、相続した宅地等の評価額を一定割合減額できる制度です。特定居住用宅地等は330㎡まで、特定事業用宅地等は400㎡までが対象となり、どちらも80%減額できます。
つまり、居住用は「自宅の土地」、事業用は「事業に使っていた土地」と押さえると分かりやすいです。なお、貸付事業用宅地等は別枠で、限度面積200㎡、減額割合50%です。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 200㎡ ② 50%
⇒200㎡、50%は、貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。特定居住用宅地等は、330㎡まで80%減額です。
ウ:① 400㎡ ② 80%
⇒400㎡、80%は、特定事業用宅地等の限度面積と減額割合です。特定居住用宅地等は、330㎡まで80%減額です。