法定相続分|FP3級 2024年5月 学科試験 問57

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問57 分野:相続・事業承継 / 相続と法律
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
  • ア:2分の1
  • イ:3分の1
  • ウ:4分の1
解説

この問題では、配偶者がいない場合に、子が複数いるときの法定相続分が問われています。

AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚しているため、元夫BさんはAさんの相続人にはなりません。

Aさんには子Cさんと子Dさんがいるため、子が第1順位の相続人となります。子が複数いる場合は、子全体の相続分を人数で等分します。本問では、子Cさんと子Dさんの2人で等分するため、子Cさんの法定相続分は2分の1です。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:3分の1
⇒3分の1は、配偶者と直系尊属が相続人になる場合の直系尊属全体の相続分などで出てくる割合です。本問では、子Cさんと子Dさんの2人が相続人となるため、子Cさんの法定相続分は2分の1です。
ウ:4分の1
⇒4分の1は、配偶者と子が相続人となり、子が2人いる場合の子1人分などで出てくる割合です。本問では、元夫Bさんは相続人ではないため、子Cさんと子Dさんで等分します。
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まず押さえたいこと

被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。この問題では、AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、元夫Bさんは相続人になりません。子Cさんと子Dさんが相続人となり、子Cさんの法定相続分は2分の1です。

迷ったときの判断軸

法定相続分を考えるときは、まず配偶者がいるか、次に子がいるかを確認します。離婚した元配偶者には相続権がありません。一方、子は父母の婚姻関係が終了していても、被相続人の子であれば相続人になります。

実技試験につなげるために

実技試験では、親族関係図から相続人を先に確定することが重要です。元配偶者は相続人にならない、子が複数いる場合は均等に分けると押さえておきましょう。