生命保険料控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問48

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問48 分野:タックスプランニング / 所得控除
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
  • ア:12万円
  • イ:15万円
  • ウ:30万円
解説

この問題では、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除額が問われています。

新契約では、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3区分があります。

所得税では、それぞれの控除限度額は最高4万円です。本問では、各区分について年間10万円ずつ支払っているため、それぞれ最高4万円の控除となり、4万円 + 4万円 + 4万円 = 12万円となります。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:15万円
⇒所得税における新契約の生命保険料控除は、3区分合計で最高12万円です。15万円ではありません。
ウ:30万円
⇒支払保険料の合計額は30万円ですが、支払額の全額が控除されるわけではありません。各区分の控除限度額を適用して計算します。
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まず押さえたいこと

2012年1月1日以後に締結した生命保険契約は、新契約として扱われます。所得税では、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について、それぞれ最高4万円まで控除できます。

迷ったときの判断軸

各区分で年間10万円の保険料を支払っている場合、それぞれの控除額は上限の4万円になります。したがって、4万円 + 4万円 + 4万円 = 12万円が生命保険料控除の控除額です。

実技試験につなげるために

実技試験では、生命保険料控除を旧契約と新契約に分けて計算する問題につながります。新契約では、一般・個人年金・介護医療の各区分は最高4万円、合計最高12万円と押さえましょう。