住宅借入金等特別控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問49
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問49
分野:タックスプランニング / 税額控除
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
- ア:10年
- イ:13年
- ウ:15年
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まず押さえたいこと
住宅ローンを利用してマンションを取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、原則として住宅借入金の償還期間が10年以上である必要があります。
迷ったときの判断軸
住宅ローン控除では、控除期間の「10年・13年」と、借入金の償還期間要件の「10年以上」を混同しないようにしましょう。控除を受けるための住宅ローンは、原則として10年以上にわたり分割返済する借入金であることが要件です。
実技試験につなげるために
実技試験では、住宅ローン控除の適用要件として、床面積、所得要件、居住開始時期、借入金の償還期間などを確認する問題につながります。住宅ローン控除の借入期間要件=10年以上と押さえておきましょう。
この問題では、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための住宅ローンの償還期間が問われています。
住宅ローンを利用してマンションなどの住宅を取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅借入金の償還期間が10年以上であることが必要です。
控除期間が13年となる場合があることと、住宅ローンの償還期間要件を混同しないようにします。本問で問われているのは、ローンの返済期間の要件です。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:13年
⇒13年は、一定の新築住宅などで住宅借入金等特別控除を受ける場合の控除期間として出てくる年数です。住宅ローンの償還期間要件ではありません。
ウ:15年
⇒住宅借入金等特別控除の適用を受けるための住宅ローンの償還期間は、15年以上ではなく10年以上です。