所得税の確定申告|FP3級 2024年5月 学科試験 問50

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問50 分野:タックスプランニング / 税額控除
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
  • ア:給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
  • イ:初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
  • ウ:生命保険料控除の適用を受けようとする者
解説

この問題では、年末調整の対象となる給与所得者でも確定申告が必要となるケースが問われています。

住宅借入金等特別控除は、初めて適用を受ける年については、給与所得者であっても確定申告が必要です。

2年目以降は、勤務先の年末調整で適用を受けることができます。初年度だけは、必要書類を添付して確定申告を行う点を押さえます。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
⇒給与所得者が確定申告を必要とする代表例は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円を超えるだけで確定申告が必要になるわけではありません。
ウ:生命保険料控除の適用を受けようとする者
⇒生命保険料控除は、通常、勤務先の年末調整で適用を受けることができます。生命保険料控除を受けるためだけに、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
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まず押さえたいこと

年末調整の対象となる給与所得者であっても、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者は、確定申告が必要です。住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告で適用を受け、2年目以降は年末調整で適用を受けることができます。

迷ったときの判断軸

給与所得者は、通常は年末調整で所得税の精算が完了します。ただし、住宅ローン控除の初年度は年末調整だけでは済まず、確定申告が必要です。一方、生命保険料控除は、勤務先に保険料控除申告書などを提出すれば年末調整で受けられます。

実技試験につなげるために

実技試験では、年末調整で処理できる控除と、確定申告が必要な控除を区別する問題につながります。住宅ローン控除は初年度のみ確定申告、2年目以降は年末調整可と押さえましょう。