媒介契約|FP3級 2024年5月 学科試験 問51
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問51
分野:不動産 / 不動産の取引
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
- ア:① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
- イ:① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- ウ:① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
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まず押さえたいこと
媒介契約のうち、一般媒介契約では、依頼者は複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼できます。一方、専任媒介契約では、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできません。
迷ったときの判断軸
媒介契約は、依頼者が他の業者にも依頼できるかで整理すると判断しやすいです。一般媒介契約は複数業者に依頼できる契約、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社に絞る契約です。なお、専属専任媒介契約では、依頼者が自分で見つけた相手と取引することも制限されます。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産売却時の媒介契約の違いを比較する問題につながります。一般媒介=複数業者に依頼可、専任媒介=他業者への重複依頼不可、専属専任媒介=自己発見取引も不可と整理しましょう。
この問題では、宅地建物取引業法上の媒介契約の種類と、他の宅地建物取引業者への重ねての依頼ができるかどうかが問われています。
一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができます。
一方、専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができません。なお、専属専任媒介契約も、他の宅地建物取引業者への重ねての依頼はできません。
一般媒介契約は、複数の宅建業者に依頼できる自由度の高い契約です。
専任媒介契約は、依頼できる宅建業者は1社だけですが、自分で買主を見つけて契約する自己発見取引は可能です。
専属専任媒介契約は、依頼できる宅建業者が1社だけでなく、自己発見取引もできないため、最も制約が強い契約です。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
⇒専任媒介契約では、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできません。一方、一般媒介契約では、重ねて依頼することができます。
ウ:① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
⇒専任媒介契約も専属専任媒介契約も、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできません。重ねて依頼できるのは一般媒介契約です。