建築基準法|FP3級 2024年5月 学科試験 問52

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問52 分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
  • ア:① 2m ② 4m
  • イ:① 4m ② 2m
  • ウ:① 6m ② 3m
解説

この問題では、建築基準法における接道義務が問われています。

都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

このルールは接道義務といい、災害時の避難・消防活動・日常の通行などを確保するために設けられています。「道路は4m以上、接する長さは2m以上」と押さえます。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:① 2m ② 4m
⇒幅員と接道の長さが逆です。原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
ウ:① 6m ② 3m
⇒建築基準法上の接道義務は、原則として幅員6m以上の道路に3m以上接することではありません。原則は、幅員4m以上の道路に2m以上です。
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まず押さえたいこと

建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

迷ったときの判断軸

このルールは、いわゆる接道義務です。建築物の敷地は、避難や通行、消防活動などのために、一定幅以上の道路に一定以上接している必要があります。数字は道路幅4m、接する長さ2mとセットで押さえましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、土地の図面を見て建築可能かどうかを判断する問題につながります。幅員4m以上の道路に2m以上接するという基本を押さえたうえで、セットバックが必要なケースもあわせて確認しましょう。