区分所有法|FP3級 2024年5月 学科試験 問53
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問53
分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
- ア:3分の2
- イ:4分の3
- ウ:5分の4
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まず押さえたいこと
区分所有法では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うことができます。
迷ったときの判断軸
マンションの規約変更は、通常の管理に関する軽い決議ではなく、重要なルール変更に当たります。そのため、単なる過半数ではなく、区分所有者数と議決権の両方で4分の3以上が必要と整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、マンション管理や区分所有法の決議要件を判断する問題につながります。規約の変更=区分所有者および議決権の各4分の3以上と押さえておきましょう。
この問題では、区分所有法における規約変更の決議要件が問われています。
区分所有法では、規約の設定、変更または廃止は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うことができます。
通常の管理に関する決議よりも重要な事項であるため、区分所有者数と議決権数の両方について、4分の3以上の賛成が必要です。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:3分の2
⇒規約の変更に必要な決議要件は、区分所有者および議決権の各3分の2以上ではなく、各4分の3以上です。
ウ:5分の4
⇒5分の4は、建替え決議などで問われる割合です。規約の変更に必要な決議要件は、区分所有者および議決権の各4分の3以上です。