長期譲渡所得|FP3級 2024年5月 学科試験 問54
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問54
分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
- ア:5年
- イ:10年
- ウ:15年
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
個人が土地を譲渡した場合、長期譲渡所得に区分されるには、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている必要があります。
迷ったときの判断軸
土地や建物の譲渡所得では、実際の譲渡日ではなく、譲渡した年の1月1日時点で所有期間を判定する点が重要です。5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得と整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産の取得日と譲渡日から、短期か長期かを判断する問題につながります。長期譲渡所得=譲渡年の1月1日に所有期間5年超と押さえると、税率判定のひっかけを避けやすくなります。
この問題では、土地を譲渡した場合の長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分が問われています。
個人が土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えている必要があります。
「譲渡した日」ではなく、「譲渡した年の1月1日」で判定する点が重要です。所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に区分されます。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:10年
⇒10年は、長期譲渡所得と短期譲渡所得を区分する基準ではありません。長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている場合です。
ウ:15年
⇒15年を超えていなくても、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得に区分されます。