居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問55

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問55 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
  • ア:① 1年 ② 12月31日
  • イ:① 3年 ② 3月15日
  • ウ:① 3年 ② 12月31日
解説

この問題では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けるための譲渡期限が問われています。

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

たとえば、住まなくなってからかなり時間が経過している場合は、以前は自宅であっても、居住用財産としての特例を受けられないことがあります。「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」と押さえます。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:① 1年 ② 12月31日
⇒居住しなくなった日から1年を経過する日の属する年の12月31日までではありません。期限は、3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
イ:① 3年 ② 3月15日
⇒3年は正しいですが、期限は3月15日までではなく、3年を経過する日の属する年の12月31日までです。3月15日は、所得税の確定申告期限として出てくる日付です。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

自己が居住していた家屋を譲渡して、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けるには、原則として、その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

迷ったときの判断軸

居住用財産の3,000万円特別控除では、「住まなくなった日から3年以内」とだけ覚えると不正確になりやすいです。正確には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までと整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、家屋の居住終了日と譲渡日を見て、特例の適用可否を判断する問題につながります。居住用財産の3,000万円特別控除=住まなくなった後も一定期間内なら対象になり得ると押さえ、期限の判定に注意しましょう。