所得控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問47
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問47
分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
- ア:配当控除
- イ:雑損控除
- ウ:住宅借入金等特別控除
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
所得税では、雑損控除が所得控除に該当します。配当控除と住宅借入金等特別控除は、所得控除ではなく税額控除です。
迷ったときの判断軸
所得控除は、税率を掛ける前の所得金額から差し引く控除です。一方、税額控除は、計算された所得税額から直接差し引く控除です。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などは所得控除と整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、所得税額の計算手順で、どの控除をどの段階で差し引くかが問われることがあります。所得控除は課税所得を減らす、税額控除は税額そのものを減らすと分けて押さえましょう。
この問題では、所得控除と税額控除の違いが問われています。
所得控除は、所得税額を計算する前に、所得金額から差し引く控除です。雑損控除は、災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合などに適用される所得控除です。
一方、配当控除や住宅借入金等特別控除は、算出された所得税額から差し引く税額控除に該当します。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:配当控除
⇒配当控除は、所得金額から差し引く所得控除ではなく、所得税額から差し引く税額控除です。
ウ:住宅借入金等特別控除
⇒住宅借入金等特別控除は、所得控除ではなく税額控除です。算出された所得税額から控除します。